
施行令第2条 | 該当する業種 | 常時50人以上 | 常時10人~49人 |
第1号 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
安全管理者の
選任義務有り
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安全衛生推進者の
選任義務有り
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第2号 |
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器卸売業
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業
機械修理業
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同上 | 同上 |
第3号 |
その他の業種
(前2号に記載のものを除く小売業、社会福祉施設、飲食業等)
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安全管理者、安全衛生
推進者の選任義務なし
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同左 |
労働安全衛生法施行令では、上記第3号業種の事業者には安全管理者又は安全衛生推進者の選任義務はありませんが…
『安全推進者の配置等に係るガイドライン』(平成26年3月28日付 基発0328第6号)では、
常時10人以上の労働者を使用する上記第3号業種の事業場は、安全管理体制を充実し
労働災害防止活動の実効性を高めるため、「安全推進者」を配置することとしています。
《安全推進者の要件(推奨)》
・安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上
安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)
・労働安全コンサルタント、安全管理士又は安全管理者の資格を有する者
◎当協会では、「安全衛生推進者養成講習」・「安全管理者選任時研修」を実施しております。
安全活動のご担当者にご受講いただき、貴事業所の安全管理体制の構築にお役立てください。
