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安全衛生管理体制

安全衛生管理体制

◎労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任と安全衛生委員会の設置を義務づけています。また、小規模事業場にあたっては、安全衛生推進者、衛生推進者の選任を義務づけています。
 
まずは、下表でご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
  
◎一個の事業場と扱うかどうかの判断
(原則)場所的概念によって決められる。(同じ場所にあるか、離れた場所にあるかで決められる)
(例外1)場所が分散している者であっても規模が著しく小さく組織的な関連や事務処理能力などを考慮して、一個の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一個の事業として扱うこともある。
(例外2)同じ場所にあっても、著しく働き方が違う場合に、それぞれ別個の事業場として扱う方が適切に運用できる場合は、その部門を別個の事業場として扱うこともある。

労働安全衛生教育

 労働安全衛生法においては、一定の危険有害な業務に就く場合、免許の取得や技能講習の修了など就業の制限(就業制限業務)を設けているほか、特別教育の実施を義務付けている業務があります。また、危険有害な業務に就く作業者を指揮する者として作業主任者を免許取得者または技能講習修了者から選任しなければなりません。

労働安全衛生法に基づく教育は、上記以外にも「雇入れ時教育」「職長等教育」「危険有害業務従事者への教育」「安全衛生業務従事者に対する能力向上教育」などがあるほか、通達において「安全衛生責任者」、「VDT作業従事者」、「重量物取扱い作業、介護・看護作業、車両運転作業等の従事者(腰痛予防の教育)」などに対する安全衛生教育が示されています。

みなさんの職場の安全衛生教育の実施状況や安全衛生業務従事者に資格者を選任しているか、以下の一覧表やチェックリスト等でご確認下さい。

特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合や、無資格の作業者を就業させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される場合があります。


 

 免許・技能講習、特別教育が必要な業務一覧表(業務内容別) (PDF 92KB) 

 

 
 
 

安全管理者 (選任時研修を当協会で実施しております)

1.安全管理者・・・

 安全管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告する必要があります。
 
 労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」(その事業場に専属の者)を専任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
 
 

2.安全管理者 選任すべき者の資格要件

下表のとおり年数以上産業安全の実務に従事した経験を有し、かつ「安全管理者選任時研修」(労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(当協会で実施)を修了した者。
 
☆「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務等も含めることができます。
*当協会で「選任時研修」を行っております。  
区  分
資格要件
産業安全の実務経験+研修
大学卒業者(理科系) 2年以上 + 研修*
大学卒業者(理科系以外) 4年以上 + 研修*
高校卒業(理科系) 4年以上 + 研修*
高校卒料(理科系以外) 6年以上 + 研修*
実務経験者☆ 7年以上 + 研修*
労働安全コンサルタント      -

3.安全管理者 労働基準監督署への「報告書」

提出にあたっては、厚生労働大臣が定める研修の修了証又はその他資格を証する書面(又は写し)の添付が必要です。
詳細につきましては、提出先である所轄の労働基準監督署にお尋ね下さい。
 
 
 
 
 

4.安全管理者選任のポイント 専任・選任数

 次に該当する事業場については、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっております。
 
 選任数の一般的な規定は設けられていませんが、事業場の規模、作業の態様等の実態に即し、必要な場合には2人以上の安全管理者を選任するよう努めなければならないとされています。(s.41.1.22基発第46号)
  
 専任とは、安全管理者の業務が主な仕事内容という意味です。
ほかの仕事と兼任しながら安全管理を行う、というわけにはいきませんので専任の人を選ぶ際は人選に注意して下さい。
 
 常時使用する労働者とは、日雇い労働者、パートタイム労働者、派遣労働者を含めて、常態として使用する労働者の数のことです。いわゆる正社員のみではありません。
 
業   種
事業場の規模
(常時使用する労働者数)
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業1,000人以上
上記以外の業種で嘉子3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数
の合計が100人を超えている場合
2,000人以上

安全衛生推進者 (養成講習を当協会で実施しております)

1.安全衛生推進者等

労働安全衛生法第12条の2では、一定の業種及び規模の事業場ごとに安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を選任し、その者に労働者の危険又は健康傷害を防止するための措置等の業務を担当させることとなっております。
 
安全衛生推進者を選任したときは、事業場内の見やすい箇所に指名の掲示や腕章をつける等により周知する必要があります。
 
 

2.安全衛生推進者等の資格

安全衛生推進者等には一定の資格が必要です。
 
*当協会で講習を実施しております。なお、実務経験のある方にも受講をお勧めしております。
区 分安全衛生推進者の資格要件
 大学卒業者 安全衛生の実務経験1年以上
 高校卒業者 安全衛生の実務経験3年以上
 実務経験者 安全衛生の実務経験5年以上
 上記以外 講習修了*

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