安全衛生推進者養成講習のご案内
登録番号:千登録第12号 登録の有効期間の満了日:令和8年1月4日
労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2,3により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種により「安全衛生推進者」の選任が義務付けられています。
受講対象
常時10人以上50人未満の労働者を使用する次の業種の事業場の安全衛生推進者選任予定者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、 ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |
講習料金
15,730円
受講料 14,300円(消費税1,300円含む)
テキスト代 1,430円(消費税130円含む)
※テキストの改訂により、年度途中でも金額が変更される場合があります。
使用テキスト:「安全衛生推進者必携」中央労働災害防止協会発行
講習会場
千葉県経営者会館(千葉市中央区千葉港4-3)
※会場に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
講習期間
2日間(講習終了時間は予定です。諸事情により多少遅くなる場合もございます。)
1日目 9:00~17:15
2日目 9:00~12:10→このあと修了証交付(15分程度)
定員
50~80名(諸般の事情により変更する場合があります。)
カリキュラム
講習科目 | 範 囲 | 時 間 |
安全管理 | 安全衛生推進者の役割と職務 安全活動 労働災害の原因の調査と再発防止対策 | 2時間 |
危険性又は有害性の調査及び その結果に基づき講ずる措置等 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2時間 |
作業環境管理及び作業管理 | 作業環境測定 作業環境改善 作業方法の改善 労働衛生保護具 | 2時間 |
健康の保持増進対策 | 健康診断 労働衛生統計 労働生理 健康教育 | 1時間 |
安全衛生教育 | 安全衛生教育の方法 作業標準の作成と周知 | 1時間 |
安全衛生関係法令 | 労働安全衛生法及び労働者派遣法並びにこれらに基づく命令中の関係条項 | 2時間 |
※学科2日間の講習となります。
修了証について
講習終了後、修了者に修了証を交付します。(原則即日交付)
当協会を初めてご利用の方は利用者登録完了後に講習会の予約が可能となります。