委託組合員の皆様へ
【特別加入されている事業主様】個人事業者等の健康管理に関するガイドラインが策定されました。
特別加入されている事業主様の安全衛生対策についてガイドラインが策定されました。
詳細については、労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。
最低賃金の改定について(令和6年10月1日から)
令和6年10月1日より千葉県の最低賃金が改定されました。
時間額 1,076 円(従来の1,026円から50円引上げ)
法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
詳細は労働局賃金室へお問い合わせください。
労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう
労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要です。
労働基準法の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいい、「労働」及び「労働時間」に
該当するか否かは「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まるもの」で、「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」とされています。
また、賃金の計算において生じる労働時間の端数の取り扱いも、労働基準法違反とならないようご注意ください。
※ご不明な点は、労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。
雇用保険料率について
事務組合からのお知らせ

従業員を採用または退職が生じたとき
新しく営業所を開設したり、事業所の移転、名称変更、業種の変更などが生じたとき
労働保険の証明等が必要なとき 特別加入の新規加入または加入中の事業主、役員に異動・変更があったとき
その他労働保険(労災保険・雇用保険)で不明な点があったとき
事業所の都合により事務委託をやめるとき …など
労働保険事務組合 一般社団法人千葉労働基準協会
043-242-2044 043-242-2054
社会保険労務士による労働相談(無料) ※原則は下記日時ですが、変更する場合があります。
日時:毎月第3火曜日 午前9時30分~午後4時30分
その他の労働関係相談先はこちらをご覧ください