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委託組合員ページ

委託組合員の皆様へ

最低賃金の改正について(令和8年10月1日から)

 令和8年10月1日より千葉県の最低賃金が改正されます。(報道発表資料
  時間額 1,195 円(従来の1,140円から55円引上げ)
 最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、最低賃金額より低い賃金を 定めていても、
   法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。 
 詳細は労働局賃金室へお問い合わせください。

「スポットワーク」を利用する事業主の皆さまへ

 一時的な人手不足が生じた場合に迅速に募集できるなど、労働者及び事業主双方にとって利便性が高い「スポットワーク」。
 制度や運用を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐ体制を整えておくことが重要です。
 「スポットワーク」を利用する時の労務管理上の注意点を確認のうえ、ご利用ください。

建設業の事業主の皆さまへ ~事務所等労災保険について~

 事務所等労災保険の成立手続きはお済みですか?
  建設業において、所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務(事務作業、倉庫作業、巡回業務等)を行う場合には、
  工事現場の労災保険とは別に、事務所等労災保険の成立が必要です。
  未加入の状態で労災事故が発生した場合、労災保険の給付に要した費用の一部または全部を事業主から徴収される場合が
  あります。
  事務所等労災保険の成立が必要でないか今一度ご確認ください。成立手続きが必要な場合は事務組合にご連絡ください。

労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう

 労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要です。
  労働基準法の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいい、「労働」及び「労働時間」に
  該当するか否かは「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
  定まるもの」で、「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」とされています。
  また、賃金の計算において生じる労働時間の端数の取り扱いも、労働基準法違反とならないようご注意ください。
  ※ご不明な点は、労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。


改正育児・介護休業法等が施行されました

 改正育児・介護休業法が施行され、仕事と育児・介護の両立を支援するために新たな制度が導入されています。
 今回の改正により、育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、男女で育児・家事を分担しつつ、
 育児期の男女が共に希望に応じてキャリア形成との両立ができるようになるとともに、仕事と介護の両立支援制度を
 活用できないまま離職に至ることを防止できるようにしていく必要があります。
 より柔軟な働き方の実現に向け、制度を正しく理解しご活用ください
      「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について、事業主が講ずる措置を選択する際には、
        過半数労働組合、ない場合は過半数代表者の意見聴取の機会を設ける必要があります。 

雇用保険料率について

労災保険率について

 令和8年度は令和7年度と変更ありません  
 
 

事務組合からのお知らせ

  ご登録内容等に変更がありましたら、ご連絡ください。
  従業員を採用または退職が生じたとき  雇用保険各種手続きのご案内
  新しく営業所を開設したり、事業所の移転、名称変更、業種の変更などが生じたとき
  特別加入の新規加入または加入中の事業主、役員に異動・変更があったとき
  その他労働保険(労災保険・雇用保険)で不明な点があったとき
  労働保険の証明等が必要なとき
  事業所の都合により事務委託をやめるとき                       …など
 
       労働保険事務組合  一般社団法人千葉労働基準協会 
      043-242-2044    043-242-2054 
             
      社会保険労務士による労働相談(無料)  ※原則は下記日時ですが、変更する場合があります。
               日時:毎月第3火曜日 午前9時30分~午後4時30分
                その他の労働関係相談先はこちらをご覧ください