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労災保険・特別加入制度

労災保険・特別加入制度  

労災保険・特別加入制度
労災保険は、労働者の業務中または通勤上の負傷・疾病・障害・死亡等について行われる保険給付のため、
中小事業主、法人等の役員は労働者が対象となる労災保険の給付をうけることができません。
しかし、中小事業主、法人等の役員であっても労働者と同様に仕事に従事している場合、業務中の怪我や
病気に遭う可能性があります。
労災保険の特別加入制度は一定の要件のもとに中小事業主や法人等の役員の方が加入できる労災保険です。

「特別加入」するためには労働働保険事務の処理を労働保険事務組合に事務委託することが必要です。
 
注)当労働保険事務組合は一人親方の特別加入についてはお取扱いしておりません。

参 考   

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